「日本養液栽培研究会」会則
第1章総則
- 第1条本会は日本養液栽培研究会と称する.
- 第2条本会は養液栽培に関心を持つ個人・団体をもって構成し,養液栽培に関して研究の推進及び技術の向上を図り,その健全な発展に寄与することを目的とする.
- 第3条本会の事務所は会長が指定する機関に置き,附則に記載する.
- 第4条本会は第2条の目的を達するために次の事業を行う.
- 会誌の発行
- 研究会,講演会,見学会等の開催
- 情報の収集・提供
- 諸外国との研究・技術交流
- その他必要な事業
第2章会員
- 第5条本会の会員は個人会員ならびに団体会員の2種とする.
- 第6条個人会員は本会の趣旨に賛同して入会した個人,団体会員は本会の趣旨に賛同または本会の事業を援助するために入会した団体及び個人とし,共に第4条の事業に参加することができる.
- 第7条
- 会員は次の会費を納入しなければならない.
個人会員 年額 5,000円
団体会員 年額 30,000円以上 - ただし,学生会員及び別に定める特定地域の外国人会員の年会費は,3,000円とする.
- 会員は次の会費を納入しなければならない.
第3章役員
- 第8条本会には次の役員を置く.
会長 1名,副会長 1名,運営委員 19名(会長,副会長を含む),監査 1名 - 第9条会長,副会長は運営委員会において選出し,総会の承認を得る.
- 第10条運営委員,監査は会員から互選する.
- 第11条
- 会長は本会を代表し,会務を総括し,総会及び運営委員会の議長となる.
- 副会長は会長を補佐し,会長事故ある時はその代理となる.
- 会長,副会長共に事故ある時は,会長の指名した運営委員がその代理となる.
- 運営委員は本会の重要な会務を立案,協議,執行する.
- 運営委員会に中に本会の会務を処理するために部会を設置する.
- 監査は会計監査を行う.
- 第12条役員の任期は2年とし,再任を妨げない.
- 第13条本会には顧問および参与を置くことができる.
第4章会議
- 第14条会議は総会及び運営委員会とする.
- 第15条総会は毎年1回会長が招集し,出席会員をもって構成する.
- 第16条総会においては,会則の改定,予算の決定,決算の承認,その他重要な会務を議定する.議定は出席会員の過半数による.可否同数の場合は議長の決するところによる.
- 第17条
- 運営委員会は運営委員をもって構成し,会長が招集する.会長は会員は会員の中から必要と認める者を運営委員会に招請することができる.
- 運営委員会は第16条及び第20条で定めた総会議案を作成する.その他重要な会務を立案,審議する.
- 運営委員は会員の中から代理人を委嘱し,議決権を委任できる.
- 運営委員会は運営委員の過半数の出席がなければ議決することができない.
- 議決は出席運営委員の過半数による.可否同数の場合は議長の決するところによる.
- 第18条
- 部会は事業部会,企画部会,編集部会,情報部会とし,各部会は運営委員から互選する.
- 会長は運営委員会の議を経て会員の中から部会員を指名できる.
- 部会長は各部会員から互選する.
第5章会計
- 第19条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
第6章補則
- 第20条本会則の改訂は運営委員会の審議を経て総会の議決を得なければならない.
- 第21条本会の設立年月日は本会則の制定日とする.
附則
- 昭和62年10月23日制定
- 平成元年11月17日一部改正
- 平成4年4月2日一部改正
- 平成8年10月17日一部改正
- 平成11年11月11日一部改正
- 平成16年5月20日一部改正
- 平成18年5月19日一部改正
- 平成22年5月21日一部改正
- 平成27年5月22日一部改正
平成27年4月1日より,本会の事務所を下記に設置する.
本会事務所の所在地
大阪府堺市北区長曽根町130-42 さかい新事業創造センター100号
有限会社ダブル・ワークス内