特定非営利活動法人(NPO法人)化について
日本養液栽培研究会では,双方向性の強化,生産現場への直接的,間接的な貢献の重視,国際活動の重視,出版事業など運用に関する合理化などを継続的に事業として取り組むために,法人化について検討してきました.
本年5月に開催された総会において説明,ご承認いただいたように,NPO法人として準備を進めており,11月9日開催の佐賀大会において法人化決議のための臨時総会を予定しています.
ここに,NPO法人化に関する概要説明,および定款案(設立当初役員については未確定です)を提示して,会員の皆様のご意見を伺いたいと思います.どうぞ,ご一読いただき,ご質問やご意見をお寄せください.
※11月9日12時30分からZoomにて開催の臨時総会には必ずご出席ください.また,当日出席できない方は,「議決及び委任申請フォーム」への入力,送信をお願いします.
参考資料:特定非営利活動法人日本養液栽培研究会定款(修正案)20211008
参考資料:特定非営利活動法人日本養液栽培研究会定款(修正案)20211105
参考資料:特定非営利活動法人日本養液栽培研究会定款(最終版)
特定非営利活動法人(NPO法人)化概要
メリット
- 任意団体ではないことを示す
- 非営利活動であることを明確に示す
- 社会に対しての信用度が上がり,会の活動をアピールしやすい
- 公共機関が行う事業や補助金への法人としての申請が可能となる
何が変わる?
- 日本養液栽培研究会 → NPO法人 日本養液栽培研究会
- 会員 → 会員かつ法令上の社員
- 会費 → 変わりません
- 運営委員 → 理事
- 活動内容 → 基本的に変わりません.さらに社会貢献活動に助力していきます
スケジュール
- 5月 会員の皆様へのNPO法人化計画のお知らせ
- 6月~ ホームページへの概要掲載(定款案,Q&A など),ご意見,ご質問受け付け
- 9月 ハイドロポニックス誌において,臨時総会の告知
- 11月 佐賀大会において日本養液栽培研究会臨時総会ならびに
NPO法人日本養液栽培研究会設立総会 NPO法人化の決議 - 11月 NPO法人設立の申請
- 4月 NPO法人設立の承認
- 5月 設立総会 日本養液栽培研究会会員および財産の引き継ぎ
特定非営利活動法人(NPO法人)化に関するFAQ
- 一般社団法人ではなく,NPO法人とする理由は何ですか?
- どちらも非営利法人ですが,NPO法人は特定非営利活動を行うことが主目的であることから本会の趣旨に一致するものと考えます.
- NPO法人になるために要する経費はありますか?.
- 設立の手続き自体には費用はかかりません.ただし,手続きに必要な書類の収集や作成にいくらかの費用が発生します.また,NPO法人設立後は,税法上の会計処理が必要で,毎年,事業報告と貸借対照表の公告が義務づけられており,専門家のアドバイスを得るための経費を計上することになります.必要な経費については現在試算中です.
- 公務員がNPO法人の理事になることは可能ですか?
- 定款において,理事の報酬は無報酬(第17条)と定めており,法律上問題ありません.ただし,所属機関へ兼業申請をする必要がある可能性があります.理事への就任に当たっては,丁寧な説明を付けた依頼状を送らせていただきます.
- 総会の定足数はどうなっていますか?
- 会員(社員)の総意が得られること,定足数が充足されて総会がきちんと成立することなどを考慮し,「正会員総数の15分の1以上」とさせていただきました.現在の会員数(2021年7月)は個人会員513名,団体会員69団体となっており,39名以上の出席で成立となります.定足数については申請に際し所轄庁の指導を受ける可能性があり,その場合は修正される可能性があります.
- 非営利活動とはどのようなものですか?
- 非営利活動とは,法人が利益を上げたとしても,その利益を社員や会員に分配しないという意味で,法人で得られた利益は法人の活動目的のために使用します.
NPO法では,17分野の特定非営利活動分野を挙げており,日本養液栽培研究会の定款案では,日本養液栽培研究会が行う非営利活動として,以下の3つの分野を掲げています.
5号 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
15号 科学技術の振興を図る活動
19号 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動 - 定款案では,会計処理の担当が不明確だが,実務上混乱を招かないか?
- 定款案第40条にて,「資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を得て、理事長が別に定める。」としており,実際には,会計担当理事を置き,実務は事務局で,税務処理については税理士に委託する予定です.総会時に提案させていただきます.
- 定款案では,理事長に権限が集中していて負担が大きく,実務の分担が必要ではないか?
- 法令上代表権を有する理事長が責任を持つことになるため,定款案でもそのように規定しています.実務については,担当理事を配置するとともに,部会を設置して遂行します.このような細則については,定款に基づき別途定めることになります.
(2021年11月1日更新)